PTAやこども会の果たす保険の役割
Jurist(ジュリスト)2010年 12/1号 [雑誌] 販売元:有斐閣 |
PTAは、従来からPTA活動中の災害や、学校の管理下における災害に関し、任意団体または民法法人として共済事業を行っていた。また、こども会(青少年教育団体)は、その活動中の災害に関し、民法法人として共済事業を行っており、児童生徒の健全育成及び学校における教育活動の円滑な展開に寄与してきた。つまり、地域のサッカークラブに入会するのにもあえて保険に加入する必要がない現状があった。
しかし、このような、根拠法のない共済について、①マルチ商法のケースがある、②会員に対する情報開示がない、③将来の保険金支払いに対する備えがないなどの様々な問題点が指摘されていたことから、平成17年の保険業法改正によりPTAなどが行ってきたいわゆる未認可の共済事業は、原則として平成20年4月以降行うことができなくなった。このような、PTA等の共済事業には保険業法の適用除外を望む声も多かった。しかし、適用除外は「顔の見える」範囲内で行われている事業に限られ、PTA共済(小・中学校600万人、高等学校150万人)、こども会(会員数500万人)を適用除外とすることは困難であった。また、保険会社となる方法も要件を満たすのが困難であった。
そのため、PTA等関係者をはじめ各政党や関係庁によって検討が行われ、法的な根拠をもって行政庁の監督の下、適切に運営する制度共済として立法化されることになり、平成22年5月14日にPTAや青少年教育団体が行っていた共済事業が法的な根拠をもって行えるような法律案が衆議院文部科学委員長提出の法律案として提出され、同月26日に成立した。6月2日に公布され、一年以内の政令の定める日に施行される。本法律の成立により、準備金などの要件を満たせば、PTA等は従来のように共済事業を行うことができるようになるが、細かい部分は政令にゆだねられている部分が大きく、適切に運用されていくことが期待されている。
ジュリスト2010年12月1日号「PTA共済等を制度共済として存続させるために」石引康裕
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