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2011年9月18日 (日)

写真が「著作物」とされる要件

「写真によって何を表現しようとするかの意思決定、被写体人物にポーズをとらせるための指示、被写体風景の中からどういう構図を切り取るかという判断、あるいはシャッターチャンスをいかにうまくとらえるの勘、絞り等の工夫」が写真に著作権があるとされるための条件だ(東京高判平成13年6月1日判時1765号96頁)。
つまり、写真家はこれらの要素に卓越した能力を有することを意味する。
デジタル技術の発達に伴い、従来写真の著作物の創作性を基礎づけた要素のうち、露出、焦点などの撮影技法の点については、機械への依存が高まり、個性発揮の余地が少なくなっていることも事実であるが、写真家は「これらの技術も把握している」という指摘は可能であろう。
この「写真の著作権」に関しては、廃墟を好んで撮影する写真家の撮った写真を見て、感銘を受け、その写真のデッドコピーではなく、同じ廃墟を同じアングルから自分で撮影した行為が「物の配置などをオリジナルの撮影家が決めたわけではない」として、著作権を侵害しないとした判例があるのだ。
ジュリスト2011年7月15日号「廃墟写真事件控訴審」小泉直樹