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Foreign Affairs

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2011年7月30日 (土)

外国人にできること・できないこと

外国人の扱いについては、第二次大戦前までは、文明国の国際標準があるとされる国際標準主義というのが主流だったが、南米などでは、文明国に縛られることなく自国民と同等の扱いをすればいいとする国内標準主義というのが主張された。議論の沿革としてはこのようなものがあるが、日本では、人権の性質によって認められる権利があるとする立場が判例・通説となった。また、外国人にもいろいろあるだろうとして類型化する考え方も主流となっている。1992年に、日本は在日の指紋押捺を免除し、2000年には指紋押捺制度を全廃している。1995年には、憲法は地方レベルの選挙権を与えることは法律は禁じてはいないとしている。公務就任権に関しても、1982年に国公立大学外国人教員任用法によって、大学での教員採用を認めた。また、地方公務員一般事務から国籍条項を除外する自治体が増えたため、1996年に自治省は、外国人がつけない職務を明示すれば採用は自治体の裁量であるとした。また、裁判での通訳費用を外国人に負担させることも1993年に裁判で破棄している。政治活動は「わが国の政治意思決定またはその実施に影響を及ぼさない限り」において認められている(マクリーン事件1978年)。1982年に国民年金法から国籍条項を削除したが、そのときすでに成人を迎えていた外国人障害者は救済されなかった。外国人は、日本では鉱業権・租鉱権をもつことができない。また、日本国籍の船舶や航空機ももてない。無線局の免許も受けられないのだ。しかし、在日であることを理由にマンションの契約を断ることには損害賠償が認められており、また、ブラジル人を店から追い出したことは違法であるとされている。
法学教室2000年7月号「外国人の人権をめぐる新たな展開」岩沢雄司

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