防災と行政の仕組み
2005年に「国民保護法」というのができていて、各行政全般の問い合わせはともかく、「自分の安全」に関する情報は「総務省-消防庁」が担当だ。その消防庁が国民目線で防災に果たした役割は大きい。
2009年に首相官邸の危機管理センターに「情報連絡室」が設けられた。消防庁は、国民保護や防災・地方自治体との連絡調整の役割を「国民保護・防災部」で行っていたが、この部署の「国民保護運用室」に「情報連絡室」を置いた。国民保護運用室は、地方自治体との連絡調整を行うものだ。国民が「電話相談」できる部署ではなく、行政としての連携を図る部署であり、警察・消防を中心とする災害対策を実施する場合は「応急対策室」あるいは「防災情報室」を設置する。このシステムは2009年に北朝鮮が弾道ミサイルを発射した時に出来上がった国民目線での災害対策システムだと言っていい。日本政府は、北朝鮮を巧みに利用して日本のシステムを構築したことになる。
すべての通信手段が麻痺したら、携帯で消防庁の「防災情報室」に電話を打ち込むしかないかもしれない。アメリカの2001年の9・11テロを受けて、消防庁は各都道府県に「危機管理指針」の策定を求めた。2009年に北朝鮮の弾道ミサイル落下の危険にさらされた岩手県はこの時策定した「危機管理対応方針」にしたがって対応している。一方で、災害に関しては「災害対策基本法」というのがあり、各都道府県は都道府県地域防災計画を作っている。岩手県の事例では危機管理指針にしたがった「総合防災室」が県内の防災の主導的役割を果たしている。しかし、危機管理指針は消防庁が都道府県に策定を求めた内部の指針であり、条例や行政の長の定めた規則ではないという側面もあるのだ。
現在は中央集権型の防衛法制にしたがって防災も行われており、これを地方自治型の警察法制に切り替えていかなければならないということは言えるであろう。「地元の電車が止まった」なんてことを中央政府に言ってみても無意味なのだ。地方自治型の方がうまく機能するのだ。
法律時報81巻9号「事態対処法制と災害対策法制~そのはざまの問題」市橋克哉
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