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2010年12月31日 (金)

手形制度に関する正確な認識

手形制度は、紙と権利を結合する有価証券化により、権利を可視化し、また、手形行為の無因性、人的抗弁の切断、善意取得を認めること、裏書人などの担保責任をデフォルトとすること、さらに、不渡り処分の存在によって、手形債権を譲り受けるものあるいは担保として徴求するものがより確実に債権を取得し、また、債権を実現することを可能にしてきた。そこで、手形債権は、他の債権に比べ譲渡しやすく担保に供しやすいため、資金調達が容易になっていた。これが手形制度の理解として正確なのだ。いろんな学説を覚える前に理解しておくべきことだろう。
手形制度の存在理由としては、製造業者と卸売業者の決済を念頭におく理解がわかりやすい。卸売業者は製造業者から商品を買い受ける。しかし、買い受けた商品を小売業者に売り払うまで金銭が発生しない。そこで、卸売業者は商品を売りさばくまでの期間を念頭に手形を製造業者に振り出すのだ。そうすれば代金支払いの猶予期間ができる。一方、手形の振り出しを受けた製造業者は、その手形を銀行に持ち込むなり、裏書きするなりすればすぐに現金化できる。この「製造業者と卸売業者の決済」に一番都合がいいのが手形なのだ。これも理解しておいていいだろう。

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